木造住宅を建築する際、構造審査を省略できるのが「4号特例」です。しかし、2025年4月より4号特例は縮小され、多くの木造住宅が、建築確認・検査の対象となることが決まりました。今回の改正によって、設計事務所の業務負担増加が懸念されています。
そこで本記事では、4号特例の縮小内容のほか、影響や注意点について詳しく解説します。設計の業務効率化に役立つ、パナソニックの空調設計サポートも紹介しますので、4号特例に関してお悩みの方は、ぜひご参照ください。
▼目次
いわゆる4号特例とは、建築基準法第6条の4に基づく「審査省略制度」のことです。
延べ面積500㎡以下、2階建て以下などの条件を満たす木造住宅は、建築確認の際の構造審査を省略することができます。 これらに該当する住宅(2階建て以下の、一般的な木造戸建て住宅)は、「4号建築物」「4号建物」と呼ばれています。
4号建築物と認定されるための条件(建築基準法第6条第1項第4号に該当するもの)は、以下のとおりです。
2025年4月施行予定の改正建築基準法により、4号特例の縮小が決まっています。 縮小の背景となった理由としては、主に次の2点が挙げられます。
これまでは 確認申請における構造計算に関する資料の提出が不要でした。そのため、2階建て以下の木造住宅では、充分な耐震性があることを裏付ける構造計算ではなく、簡単な計算と仕様を守ることでOKとなっていました。
しかし、安全性を保つという観点から法改正が行われ、構造計算を必ず行う流れにすることで、建物が倒壊するリスクの低減を図ることになったのです。
また、2050年のカーボンニュートラルに向けて、建築物省エネ法が改正されることになりました。具体的には2025年4月から、すべての新築住宅で「省エネ基準」への適合が義務化されます。したがって、すべての建物において着工前に省エネ基準に合致しているか、チェックしなければなりません。
4号特例の縮小は、2025年(令和7年)4月から施行される予定です。ここでは、具体的な縮小内容について説明します。
画像引用:2025年4月(予定)から 4号特例が変わります|国土交通省
現行では、以下の条件に該当する木造2階建てや木造平屋建てといった建物(建築基準法第6条第1項第4号に該当する建物)は4号建築物に該当し、審査省略制度の対象です。
画像引用:2025年4月(予定)から 4号特例が変わります|国土交通省
改正前、確認申請書・図書は、一部省略されている状態でした。改正後の新2号建築物では、従来の確認申請書・図書に加えて、以下の図書の提出が必須です。
※準耐力壁等の壁量が少なく、準耐力壁等の壁倍率が小さい、一般的な住宅
■上記モデルで必要となる確認申請図書の一覧
引用:改正建築基準法|2階建ての木造一戸建て住宅(軸組構法)等の 確認申請・審査マニュアル|国土交通省
4号特例の縮小により、「建築確認・検査」と「審査省略制度」の対象が変わるため、これまで省略されていた審査への対応が不可欠です。
構造設計や資料作成といった設計士の負担が増え、現状の運用体制では対応できない可能性もあるでしょう。
また、図書の提出が求められるため、現状の建物の資料を保存(保管)しておく必要がある点にも注意しなければなりません。例えば、2025年よりも前に建設した建物について、改正後(2025年4月以降)に増改築を行う場合、図書の提出が必須となるためです。
4号特例の縮小によって、木造2階建てなどの建物でも建築確認・検査が必要となります。
構造設計や資料作成などへの対応が求められるため、設計士や建築士にかかる負担が、これまで以上に増えることになるでしょう。 メインの業務に注力できるよう、手間のかかる業務のサポートを専門家に依頼することをおすすめします。
パナソニックでは、空調設計にまつわるサポートを行なっています。空調設備の機種選定はもちろん、空調負荷や換気量の算出、気流の設計といった、複雑で手間のかかる工程にも対応が可能です。
自身のコア業務に集中できるよう、空調設計に関する業務は、パナソニックにお任せください。
2025年4月から、4号特例の縮小を伴う「改正建築基準法」が施行される予定です。 これにより、木造2階建てや木造平屋建て(延べ面積200㎡超)などの建物でも、建築確認・検査が必要となります。 また、構造設計や資料作成など、設計士の業務負担が増加することが予想され、懸念点の一つです。
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