建築物の省エネ性能への関心が高まる中、2024年4月から建築物省エネ法が改正され、新築建築物の販売・賃貸する事業者に省エネ性能ラベルの表示が努力義務化となりました。
その評価・表示方法の一つとして注目を集めているのが「BELS(ベルス)」です。本記事では、BELSの概要や評価基準、認証を取得するメリットなどについて解説します。
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目次
■この記事でわかること
- BELSとは何か、その基本的な仕組み
- 類似する制度との違いと特徴
- BELSの基本的な仕組みと評価方法、BELSを取得するメリット
BELS(ベルス)とは
BELSとは「Building-Housing Energy-efficiency Labeling System(建築物省エネルギー性能表示制度)」の略で、建築物の省エネ性能を評価・表示する第三者認証制度です。
以下では、BELSの基本的な仕組みと、他の制度との違いについて詳しく解説していきます。
省エネ性能を評価・表示する第三者認証制度
BELSは、建築物省エネ法第7条に基づき、第三者機関によって建築物の省エネ性能を評価・表示する「建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度」の一つです。
一般社団法人住宅性能評価・表示協会によって運営されており、同協会に登録された機関が評価を行います。
この制度の主な目的は、住宅やオフィスなどの借り手・買い手の省エネ性能への関心を高めることです。建築物を賃借・購入する人が、表示された省エネ性能を、比較・検討する際の判断基準の一つにできる状態を目指しています。
BELSの評価を受けると、広告等に表示できる「省エネ性能ラベル」と、接客や契約時の説明などに用いるための「評価書」が取得できます。
また、建物などに貼付できる「プレート」や「シール」を任意で取得することも可能です。
引用:2024年4⽉以降のBELS(第三者評価)制度|一般社団法人 住宅性能評価・表示協会
類似する評価制度との違い
建築物の性能を評価する制度には、BELSの他にもいくつかの制度が存在します。以下では、代表的な制度との違いについて詳しく解説していきます。
「住宅性能表示制度」との違い
BELSと混同されやすい制度として「住宅性能表示制度」があります。住宅性能表示制度は、住宅の性能を10分野34事項に分けて評価・表示する制度です。
BELSとの大きな違いは、住宅性能表示制度が「省エネ性能」に特化した評価・表示制度ではないという点です。住宅性能表示制度では、構造や火災時の安定性、空気循環、音環境など、省エネ以外の項目についても総合的に評価を行います。
「ZEH」や「ZEB」との違い
「ZEH(ゼッチ)」と「ZEB(ゼブ)」も、BELSと混同されることの多い用語です。
ZEHは、快適さと省エネルギーを両立させ、年間あたりのエネルギー消費量の収支をゼロにすることを目指した住宅のことを指します。一方、ZEBはZEHと同様の目標を掲げた非住宅のことを指します。
BELSは評価・表示の制度であるのに対し、ZEHとZEBは省エネ目標を掲げた住宅または非住宅そのものを指す言葉です。
BELSによる評価でZEHまたはZEB水準を達成し、なおかつ創エネ機器(太陽光発電システムなど)によりエネルギー収支がゼロを達成すると、より省エネ性能が優れた建築物としてZEH・ZEBマークを表示できます。
引用:2024年4⽉以降のBELS(第三者評価)制度|一般社団法人 住宅性能評価・表示協会
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BELS(ベルス)の基本
BELSの義務
BELSは義務ではありません。具体的には、第三者機関(BELS登録機関)による評価・表示が義務というわけではなく、あくまで省エネ性能を評価・表示させることが義務となっています。建築物の販売・賃貸を行う事業者が自ら、その建築物の省エネ性能を評価・表示する「自己評価」も認められています。
つまり、第三者機関(BELS登録機関)または自己評価のどちらかで、省エネ性能の表示・評価をすることが義務です。省エネ性能の評価・表示を行わなかった場合、国土交通大臣による勧告・公表・命令の措置が行われます。これらの措置は当面の間、社会的な影響が大きいケースを対象に実施されることが想定されています。
なお、省エネ性能の評価・表示は、BELSが創設された2014年には努力義務でしたが、2024年4月に改正され義務に変わりました。この改正は、2050年までにカーボンニュートラルを実現するための一環として進められたものです。
BELSの対象
BELSの対象は、建築物の販売・賃貸を行う事業者(売主・貸主・サブリース事業者を含む)です。対象となる建築物は以下の2つのケースです。
対象となる事業者 |
建築物の販売・賃貸を行う事業者(売主・貸主・サブリース事業者を含む) |
対象となる建築物 |
以下に[1][2]に該当する建築物 [1]販売・賃貸を用途として、2024年4月1日以降に建築確認申請を行う新築建築物(建築確認申請を要しない建築物は2024年4月1日以降に着工したものが対象) <対象の建築物> ※1 <例外の建築物> 注文住宅/ウィークリーマンション/自社ビル/民泊施設など [2]再販売・再賃貸する[1]の建築物 ※1 ※国や地方公共団体が建築主の場合は計画通知 |
(※1)引用:建築物省エネ法に基づく省エネ性能表示制度事業者向け概要資料|国土交通省
BELSは、新築(その建築物の再販時・再賃貸時)を対象としており、既存建築物は任意で罰則もありません。
ただし、既存建築物においても省エネ性能表示は推奨されており、省エネ性能を把握している場合には表示することが望ましいとされています。
BELSの評価方法
BELSによる評価を受ける際は、定められた書類・資料を用意したうえで、BELS登録機関に申請する必要があります。申請に関する内容について、以下の表にまとめました。
申請時期 |
申請時期について決まりはなく、着工前後でも竣工後でも可能としているが、評価の正確性を担保するために設備機器等の仕様が確定した段階で評価を受けることが望ましい |
申請者 |
とくに制約はなし |
評価の費用 |
評価機関によって異なる(要問合せ) |
評価が終わると評価機関からラベルと評価書が発行されます。
BELSの評価基準
BELSの評価基準は、「一次エネルギー消費量」と「外皮性能」の2つです。
ただし、住宅か非住宅かで評価基準は異なり、住宅は一次エネルギー消費量と外皮性能で、非住宅は一次エネルギー消費量で評価されます。
一次エネルギー消費量 (住宅・非住宅) |
建物で使用するエネルギーから、その建物で生み出すエネルギーを減じた値のこと ※ |
外皮性能 (住宅) |
外皮の断熱性能のことを指し、「建物から逃げる熱」と「建物に入る熱」の2つから構成される ※ |
(※)引用:建築物省エネ法に基づく省エネ性能表示制度事業者向け概要資料|国土交通省
一次エネルギー消費量は、国が定める省エネ基準と比較し、その建物でエネルギーがどの程度削減できているのかが、星の数で評価されます。多くの星を獲得しているほど、消費エネルギーを削減できている物件です。
なお、評価の基準は再エネ設備の有無と住宅・非住宅とで変わります。
引用:建築物省エネ法に基づく省エネ性能表示制度事業者向け概要資料|国土交通省
外皮性能については、住宅のみが評価の対象です。地域区分に応じて「UA価(建物からの熱の逃げにくさ)」と「ηAC値(建物への熱の入りやすさ)」の2つを評価したうえで、低いほうの等級を家の形のマークで示します。例えば、UA値が6、ηAC値が5の場合は、5がその建物の断熱性能の評価となります。
引用:建築物省エネ法に基づく省エネ性能表示制度事業者向け概要資料|国土交通省
※画像内の「誘導基準」とは、国が定める省エネ基準よりも優れていることを示すものです。(誘導基準=ZEH基準)
BELSの有効期限
BELSによる評価・認証に、有効期限は設定されていません。
ただし、BELSによる評価は評価書を交付した時点での省エネ性能であり、時間が経過しても省エネ性能が変化しないことを保証するわけではありません。また、以下のようなケースでは評価・表示の修正が必要です。
評価・表示の修正が必要なケース |
詳細 |
当時の計画から変更が生じ、省エネ性能が変わった場合 |
・省エネ性能が低下する変更があった場合 ※省エネ性能が向上する変更については必須ではない |
新築時に取得した評価(ラベル)を再販時・再賃貸時に使用する場合 |
・新築時に取得した評価(ラベル)から仕様変更があり、省エネ性能が低下している場合 ・または仕様変更により、評価(ラベル)取得時の省エネ性能が同等以上あるかを確認できない場合 ※仕様を変更していても省エネ性能が向上している場合は必須ではない(省エネ性能の高いエアコンへの変更、断熱リフォームの実施など) |
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BELSの認証を取得するメリット
- 第三者機関による評価のため信頼性を得られる
- ZEH・ZEBマークの表示ができる
- 補助金制度等の申請に活用できる
BELSの認証を取得する3つのメリットについて、詳しく解説していきます。
第三者機関による評価のため信頼性を得られる
省エネ性能表示制度は自己評価によっても対応可能ですが、より客観性と信頼性を持たせるために、第三者機関による評価を受けること(BELS制度の利用)が推奨されています。
BELSは公平な観点から判定されるため、買い手や借り手にとって信頼性の高い情報となります。
ZEH・ZEBマークの表示ができる
ZEH・ZEBマークは、より優れた省エネ性能を有する建築物であることを示すものです。これらのマークを表示するためにはBELSの評価を受ける必要があります。自己評価では表示できません。
補助金制度等の申請に活用できる
BELSによる評価書は、補助金制度等の申請にも活用できます。
例えば、住宅や非住宅を新しく建築する際に使える補助金制度では、ZEHやZEB水準を満たすことを補助の条件としているケースがあります。その際に外皮性能や一次エネルギー消費量の評価書の提出が求められますが、この時にBELSによる評価書の活用が可能です。
まとめ
BELS(ベルス)とは、「販売・賃貸時の省エネ性能表示制度」における、第三者認証制度です。
2024年4月から、新築建築物の販売・賃貸(再販時・再賃貸時も含む)を行うには、自己評価または第三者機関(BELS登録機関)による省エネ性能の評価と、その結果の表示が義務となっています。
建築物の省エネ性能を表示することで、その建築物を賃借・購入する人が省エネ性能について理解し、賃借・購入する際の決め手の一つとして比較できるようになることを目的としています。この点を踏まえると、今後はよりいっそう、省エネ性能の高い建物が賃借者や購入者から選ばれやすくなるでしょう。それにより、省エネ性能の高い建築物が、市場の基準になっていくことが見込まれます。
省エネ性能を上げるには、エネルギー消費量の多い設備の省エネ化などが必須です。とくに空調・換気・照明設備は使用時間や頻度が多く、エネルギー消費量が高くなりやすいため、省エネ化によるエネルギー消費量の削減効果が期待できます。
しかし、これらの設備を省エネ化するためには、建築物の用途や利用人数、活動レベルなどに応じた設備設定が求められるため、専門知識を持った各設備のプロに任せるのがおすすめです。
パナソニックでは、空調・換気・照明設備に関する業務を無料でサポートします。平面図や天井高・面積が分かる資料などをご用意いただくことで、設計プランをご提案させていただきます。
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Author 執筆者情報
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横松建築設計事務所
代表取締役 / 一級建築士 横松 邦明 氏
国内外で100棟以上の建物の計画/設計経験あり。企業/建築士会/建築士事務所協会等の講演も行っている。
BIMを黎明期以前より取り入れ研究してきた背景から、国土交通省へ協力する日本建築士会連合会BIMタスクフォースのメンバーとして、国内有数のメンバーと共に様々な活動を実施中。現在は東京、栃木、新潟のオフィスを拠点に設計活動を行っている。